不動産売買でよく聞く「借地権」って?

何の権利?

借地権というのは、書いて字の通り「土地を借りる権利」のことです。
「所有する権利」なら分かるけど、「借りる権利」ってどういうことなんでしょう?

どんなものかを理解するために、「借地権」が保証されていない場合を考えてみましょう。
あなたは家を建てるために、ある人の持っている土地を使わせてもらうことにしました。もちろん、ちゃんと不動産契約をして、月々の使用料を払っています。
貸してもらった土地に家を建てて(土地を貸してもらえば、そこに建物を建てるのは自由です)住むことにしました。
ところが、地主さんが「明日からその土地、畑にすることにしたからもう貸せないよ」……と言ったが最後、ただ借りているだけのあなたは、出て行かなければなりません。

そうならないように、法律で「土地を借りた人が、《優先的に》その土地を利用する権利」を保証しているのです。これが、不動産に関わる借地権です。
借地権を持っている人は、その土地に建物を建てていいですし、その建物自体は自分のものとして自由に使うことができます。
また、契約と法律で決められた期間が過ぎるまでは、地主に「出て行け」と言われてもそこを使用する権利があります。

このため、不動産契約の中でも、「土地を購入しなくていいぶん、安くていい建物を使える」ということで、注目されています。
不動産購入の1形態として、知っておいてもいいかもしれませんね。

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